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豆知識 印鑑
USEFUL TIPS

認印
日頃、最も押印するのが認印で実印の様な規制は特別ありません。一般的に「実印=重要な印鑑」「認印=安易な印鑑」のイメージが多い様ですが、
本人が押印した事が証明されれば、法律上実印と同等の効力を持ちます。
ですから、「たかが認印」ではなく、実印同様管理に十分な注意が必要です。
銀行印
銀行に新規口座開設の際に届出を行なう印鑑を指します。口座開設に関しては、登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、
手続きを行ないます。
この印鑑と預金通帳で預金額の引き出し等出来てしまうので、
印鑑と通帳を別に保管するよう促す銀行も数多くあります。
銀行印はお金が安定し、たてに流れないように横彫り(右から左へ)にします。
実印
予め市区町村に登録がしてあり、印鑑証明書の受けられる 「はんこ」 を指します。登録出来る印鑑は一人一本のみとなっており、登録方法は住民登録をしてある市区町村役場または、
出張所に登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、
備え付けの申請書に必要事項を記載して申請します。
但し、登録は何でも良いという事はなく、地域によって条件は多少異なりますが、
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
・印影の直径が8mm未満もしくは25mm以上のもの
などの印鑑では登録出来ません。
また「三文判」といわれる既成印鑑も登録を断られる場合があります。
この印鑑は自動車や電話の売買・担保の設定・不動産取引・遺産相続・法人の役員になる時・
公正証書・保証人になる時など重要な書類に押印するものですので、
印鑑の管理には十分注意して下さい。
印面サイズとして男性は15〜18mm・女性は13.5〜15mmが一般的です。
<印鑑証明とは>
個人が市区町村役場に特定の印鑑を登録すると、市町村役場は
その印鑑が本人のものに間違いないという証明をしてくれます。
この登録した印鑑を実印とよび、市区町村役場が行う証明のことを印鑑証明といいます。
<実印登録をしましょう>
登録する印鑑について
●印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが
8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。
●氏名をあらわしているもの。姓、又は名を彫った判でもよい
(地区条例によってできない地区もある)
●ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮または文字の
判読ができないものは登録できません。
登録できる人
日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。
登録する場所
本人が住民登録している市区町村役場に登録します。
必要なもの
実印登録する印鑑
免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの
登録費用
<実印を変更したいときは>
実印の変更の手続きをする
最寄りの役所で、印鑑登録廃止申請書を提出します。
同時に、新しい印鑑で印鑑登録をします。
※実印の変更は何度でもできます。
<印鑑保管の際の注意点>
・印鑑の保管時には実印と印鑑証明書は別個に保管しましょう。
印鑑証明書と実印は二つそろって意味が出ます。実印と印鑑証明書は
個別に保管し、印鑑証明書は必要なときに必要な部数だけ取るようにしましょう。
・印鑑登録カードは、実印、免許証など住所・氏名がわかるものとは一緒せず別々に保管します。
印鑑登録カードがあれば、誰でも印鑑証明書がとれますが、印鑑登録カードには
本人の住所・氏名が記載されていません。
印鑑登録カードは、実印、免許証など住所・氏名がわかるものとは一緒に置かないように
気をつけましょう。
・実印は管理のしっかりした銀行の貸し金庫に預けることもできます。
貸し金庫については各銀行のホームページに料金があります。
・印鑑は大切なものです。
実印や印鑑証明書は、絶対に他人には預けないようにしましょう。