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個人用印鑑

実印

予め市区町村に登録がしてあり、印鑑証明書の受けられる 「はんこ」 を指します。
登録出来る印鑑は一人一本のみとなっており、登録方法は住民登録をしてある市区町村役場または、出張所に登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載して申請します。

但し、登録は何でも良いという事はなく、地域によって条件は多少異なりますが、
  ・ゴム印など変形しやすいもの
  ・印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
  ・印影の直径が8mm未満もしくは25mm以上のもの
などの印鑑では登録出来ません。
また「三文判」といわれる既成印鑑も登録を断られる場合があります。

この印鑑は自動車や電話の売買・担保の設定・不動産取引・遺産相続・法人の役員になる時・公正証書・保証人になる時など重要な書類に押印するものですので、印鑑の管理には十分注意して下さい。

印面サイズとして男性は15〜18mm、女性は13.5〜15mmが一般的です。

銀行印

銀行に新規口座開設の際に届出を行なう印鑑を指します。
口座開設に関しては、登録する印鑑及び本人と確認出来る書類(免許証等)を持参し、手続きを行ないます。
この印鑑と預金通帳で預金額の引き出し等出来てしまうので、印鑑と通帳を別に保管するよう促す銀行も数多くあります。

認印

日頃、最も押印するのが認印で実印の様な規制は特別ありません。
一般的に「実印=重要な印鑑」「認印=安易な印鑑」のイメージが多い様ですが、
本人が押印した事が証明されれば、法律上実印と同等の効力を持ちます。
ですから、「たかが認印」ではなく、実印同様管理に十分な注意が必要です。



法人用印鑑

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